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契約条項
第1条(業務の委託)
一般社団法人日本ふれあい育児協会・株式会社育児のミカタ(以下、甲)は、注文書の内容および本契約条項に従い、注文書記載の業務(以下、「本業務」)を講師(以下、乙)に委託し、乙はこれを受託する。第2条(契約の成立)
本契約は、甲が注文書を乙に発行し、乙が注文を請けることに書面または電子メール等の方法で合意した時に成立する。第3条(支払い)
甲は、本業務の対価として注文書記載の委託料を乙に支払うものとする。当該支払いは実施日の翌月末までに乙の指定する銀行口座に振り込んで行う。5000円以上の委託料の振込手数料は乙が負担する。甲または乙が手渡しを希望する場合は双方合意の上でおこなう。第4条(報告)
乙は、本業務の実施完了から10日以内に、当該業務の履行結果を電子メール等の方法で甲に報告および保有媒体で報告するものとする。第5条(再委託)
乙は、業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の文書による事前の承認を得た場合はこの限りではない。第6条(代理権)
本契約は、乙に対し甲の代理人としての地位を与えるものではなく、乙は、第三者に対し甲の代理権を有する旨の表示を一切行わない。第7条(禁止事項)
乙は甲の承諾なしに開催場所や企業との直接交渉をしたり、甲の企画運営を妨げるような対象者との交渉を行わないものとする。ふれ育会員に対しての講座開催は原則ふれ育で開催する(元々の講師顧客や講師の知人や当協会で開催できないサービス・コンテンツはこの限りではない)。第8条(守秘義務)
乙は、本契約終了後も本契約履行に際し知り得た甲の機密情報(対象者の個人情報も含む)を第三者に開示・漏えいしてはならず、本契約履行の目的以外に利用してはならない。類似サービス・コンテンツの企画・事業運営並びに営業行為を一切してはならない。第9条(損害賠償)
乙は、本契約の履行にあたり、甲または対象者に対し損害を与えた場合は、当該損害を賠償しなければならない。第10条(合意管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ誠意をもって解決する。以上
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外部講師に関するお問い合わせ先
TEL. 070-6516-7651
e-mail. info@fureai-ikuji.jp
一般社団法人日本ふれあい育児協会 事務局
運営元 株式会社育児のミカタ